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平成29年(2017年)1月31日更新

3月12日「改正道路交通法」が施行されます

高齢運転者の交通安全対策の推進のため、3月12日から加齢による認知機能の低下に着目した臨時認知機能検査制度や臨時高齢者講習制度の新設、その他制度の見直し等が行われます。

臨時認知機能検査・臨時高齢者講習制度[新設]

  • 75歳以上の運転免許所有者が「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(18基準行為)」をした場合、臨時の認知機能検査を受ける。
  • 臨時認知機能検査結果が前回と比較して悪化している場合等は、臨時高齢者講習を受ける。

※18基準行為…信号無視・通行禁止違反・進路変更禁止違反など18の違反行為

臨時適性検査制度の見直し

更新時および臨時認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判定された場合、臨時適性検査の受検か医師の診断書の提出が義務付けられる。

高齢者講習の見直し

更新期間満了日の年齢が75歳未満の方は、高齢者講習時間の短縮が図られる。
また、更新期間満了日の年齢が75歳以上の方は、認知機能検査の結果に基づき、講習時間の延長または短縮が図られる。

※改正についての詳細等はホームページをご覧下さい。

問い合わせ先

警視庁運転免許本部 電話03-6717-3137(代表)
ホームページhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/index.html

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