トップページ > 都政情報 > 広報 > WEB広報東京都 > バックナンバー > 平成29年(2017年) > 広報東京都平成29年2月号 > 2月から「改正自転車安全利用条例」が施行されました
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平成29年(2017年)1月31日更新
今回の改正では、自転車小売業者による安全利用の啓発の義務規定を新たに設けました。
自転車購入時、販売店からチェックシート等を用いた交通ルールの説明が行われます。
事故の約半数は自転車側にも違反があります。また、死因の約7割は頭部損傷です。自転車に乗るときはヘルメットを着用し、交通ルールを守って、安全に利用しましょう。
通勤・業務での自転車の安全利用に積極的に取り組む事業者を募集します。
※申請等詳細はホームページをご覧下さい。
問い合わせ先 青少年・治安対策本部交通安全課 電話03-5388-3127 |
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