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平成31年(2019年)1月1日更新

1月~3月は、若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間
アノ手、コノ手の悪質商法にご用心

最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した巧妙な手口が増えています。
困った時は一人で悩まずに、すぐにお近くの消費生活センターへご相談下さい。

(C)YUKI ISHII

若者を狙うこんな手口に注意

手口(1)

  • 友人から「簡単にもうかる」と投資用USB教材の購入を勧められた。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、学生ローンを借りて契約したが、実際は誰も紹介できず、借金だけが残った。
    • →「必ずもうかる」といった話は信じない!
      友達から誘われて断るのが気まずくても、きっぱりと断る。

手口(2)

  • SNSでエキストラ募集を知り、事務所を訪問したところ、タレントのオーディションを受けさせられ合格後にレッスンの契約をさせられた。
    • →本来の目的と違う内容の契約を勧められた時は、その場の雰囲気で安易に契約しない。

特別相談「若者のトラブル110番」

3月11日(月曜日)・12日(火曜日)9時00分~17時00分
相談専用電話 電話03-3235-1155

消費者ホットライン

電話188

お問い合わせ
消費生活総合センター活動推進課 電話03-3235-1157
ホームページ https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/wakamono_press.html

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