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令和元年(2019年)6月30日更新

7月~8月は政治家の寄附禁止PR強化月間です

有権者は求めない!
政治家は贈らない!

政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対し、寄附を求めることも禁止されています。

禁止されている寄附〈例〉

  • お中元、お歳暮
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 運動会やスポーツ大会などへの飲食物の差し入れ
  • 結婚祝い、香典
  • 葬式の花輪・供花

寄附禁止のルールを守りましょう。

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めいすいくん

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課 電話 03-5320-6913
ホームページ https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/

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