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令和元年(2019年)6月30日更新

「東京都受動喫煙防止条例」・「改正健康増進法」一部施行

学校・病院等

屋内完全禁煙になります。

  • 7月1日から、保育所、幼稚園、学校、各種養成施設、児童福祉施設、病院、行政機関等は屋内完全禁煙です。屋外(施設の利用者が通常立ち入らない場所)に要件を満たした喫煙所が設置されることがあります。
  • 9月1日から、保育所、幼稚園、小中高校等は、屋外も含めて敷地内完全禁煙です。

飲食店

喫煙または禁煙の標識が掲示されます。

  • 9月1日から、飲食店では店内における喫煙・禁煙状況の店頭掲示が義務付けられます。

店頭掲示のイメージ画像1

店内全面禁煙の場合

店頭掲示のイメージ画像2

店内全席喫煙可の場合

店頭掲示のイメージ画像3

店内に喫煙専用ルームがある場合

※2年4月1日からは、全面施行後の制度(原則屋内禁煙)に対応した標識の掲示が必要となります。

受動喫煙防止対策に係る相談窓口
電話 0570-069690(もくもくゼロ) 9時00分~17時45分(土曜日・日曜日・祝日除く)

お問い合わせ
福祉保健局保健政策部 電話 03-5320-4361
ホームページ https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html

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