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令和元年(2019年)11月30日更新

都内で自転車を利用する皆さんへ
4月から保険等への加入が必要となります

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務となります。都内で自転車を利用する方は自身の保険加入状況を確認して下さい。
※自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険・共済

対象

自転車利用者・利用者が未成年の場合はその保護者・自転車使用事業者・自転車貸付業者

  • 自動車保険・火災保険などの特約、クレジットカードなどの付帯保険に補償が付いている場合もあります。
  • 「TSマーク」が貼られている場合でも、記載された点検日から1年で保険の期間が満了します。

TSマークのイメージ画像

TSマーク(例:赤色)

次の努力義務についてもご協力をお願いします。

  • 保険等への加入確認等(自転車小売業者・自転車で通勤する従業者がいる事業者)
  • 貸付用自転車の利用に係る保険等の内容に関する情報を提供(自転車貸付業者)
  • 保険等に関する情報提供(学校等の設置者)

確認方法等詳細はホームページをご覧下さい。

お問い合わせ
都民安全推進本部交通安全課
電話 03-5388-3127
ホームページ https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei/index.html

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